某タレントの離婚騒動などにより、にわかに「虚偽DV」の問題が、世間の注目を浴びています。
「妻が不倫した挙句に子供を連れ去り、虚偽のDVを主張して父子を断絶させる」という理不尽が世間で横行しており、ネットに悲痛な思いを書き込む当事者も少なくありません。
DVが虚偽であることを証明することは悪魔の証明であり困難なことが多いのですが、仮に証明できたら虚偽の主張を行った責任を問うことができるのでしょうか?
参考になる裁判例があります。2018年4月25日の名古屋地裁の判決です。
子供を連れ去って別居中の妻が捏造したDVを警察官が鵜呑みにした結果、夫が不当にDV加害者と認定され子供と会えなくなったとして、夫が妻と愛知県を相手取り、330万円の損害賠償を求めた訴訟です。
この訴訟の判決では、夫の主張を認め、妻と県に合計55万円の損害賠償を命じました。
この裁判の詳細は、以下リンク先の産経新聞にて報じられています。
裁判長は、「DV被害者の支援制度が相手親と子供の関係を絶つための手段として悪用される事例が問題化している。弊害の多い現行制度は改善されるべきだ」と発言しています。個別の家庭の問題ではなく、社会問題であると明確に指摘しているのです。
そもそも、DV被害者の支援制度も、税金を使って運用されています。
それを悪用して、親子断絶の手段として利用するなど言語道断であり、行政とあわせて55万円の損害賠償では軽すぎます。
刑事罰を科すべきです。
DV被害者から相談を受ける、警察や婦人相談所などの機関では、今でも、十分な事実確認を行わずに意見書を作成することがほとんどのようです。
上記の裁判長の指摘から3年が経過していますが、未だにこの社会問題の解決の兆しはありません。
理不尽な冤罪被害者が救われる社会になることを願います。