子供を連れ去り、不倫の子を妊娠した妻に、慰謝料を請求できない男性

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不倫 時事(ニュース)

今日のマネー現代に、別居中の妻が不倫の子を妊娠してしまった畑祐樹さん(38歳、仮名)の記事が掲載されていました。

「不倫妻」と離婚したい“年収450万円夫”が、あえて「慰謝料」を請求しなかった意外なワケ(露木 幸彦) @moneygendai
私は行政書士をしながら男女問題研究家として活動しており、これまで何千件という離婚などの男女トラブルの相談を受けてきています。そうした中で、母親が出産した後に父親が夫ではない「不倫の子」であることが発覚し、相談にやってくるというケースは一定数存在します。今回の相談者である畑祐樹さん(38歳、仮名)もその1人です。

畑さんには、既に2人の子供がいましたが、妻が連れ去ってしまったようです。

畑さんの妻は、家族カードを使って家族のお金を浪費し、それが発覚すると「さようなら。もう限界です」などと置手紙を残して、子供を連れ去ったのです。

それだけではありません。

別居から1年ほどたった頃、畑さんは、戸籍謄本に、自分の知らない子供が載っていることに気づきました。

畑さんの妻は、知らないうちに、不倫の子を出産していたのです。

子供が産まれると、DNA鑑定などすることなく、自動的に夫の戸籍に入ります。
畑さんの場合、別居して1年以上妻と会っていませんでしたが、離婚はしていなかったので、夫である畑さんの戸籍に入ったことになります。

この法律は子供の地位を安定させるために定められているので、畑さんは、実子の2人以外に、不倫の子である1人についても扶養義務を負い、離婚したら養育費の支払い義務が生じることになります。

これは、非常に理不尽です。

法律上は、「嫡出否認」または「親子関係不存在」の申立てを行うことで、養育費の支払い義務を逃れることも可能です。

しかし妻側は、他の2人の子供を人質にとったり、DNA鑑定を拒むなどして、時間を稼ぎながら慰謝料を交渉することができてしまいます。

結局、畑さんのケースでは、慰謝料を請求しないことを条件に、離婚とDNA鑑定に応じさせたました。

連れ去られて1年別居したのであれば、親権争いもまず勝てないでしょう。

この記事では夫の主張しか分かりませんが、浪費・不倫をした妻が、慰謝料を払わずに、親権と子供2人の養育費を確保して離婚し、不倫相手と再婚するということになります。

圧倒的に妻が有利な離婚の内容で、日本の結婚・離婚制度の理不尽さが良くわかる記事でした。

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