妻の連れ子にわいせつ行為をした、元三重県警の巡査の男の初公判が開かれました。
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2021年7月に、当時警察官だった男性が、同居する妻の連れ子にわいせつ行為を行った罪に問われている裁判です。
9月17日に開かれた初公判では、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
被害者が小学生の頃にも同様のわいせつ行為を行っていたとのことです。
幼い子供へのわいせつ行為は、魂の殺人です。
極めて身勝手で、悪質な犯行です。
弁護側は、被告が犯行後に妻と離婚し、養子縁組をしていた被害者とも離縁したことなどから、執行猶予付きの判決を求めたということですが、事件が発覚したら離婚・離縁されることは当たり前です。減刑の理由としてふさわしいとは到底思えません。
類似の事件が数多く発生していることを踏まえると、厳しい刑罰を科すべきだと思います。