「子の監護者指定・引渡しの審判」とは

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離婚コラム

監護者指定・子の引渡しの審判とは、子供の監護者であることの指定と、子供の引き渡しを命ずるための、裁判所の手続です。

離婚にあたっては、父母のいずれかを親権者としなければなりませんが、離婚が正式に成立するまでの間、いずれが子供を育てるかを争います。

通常、保全処分もあわせて申立されます。保全処分が認められると、敗訴した側が即時抗告を行ったとしても、子供を引き渡す義務が生じます。

一般的には、父母のいずれかが子供を連れ去ったときに、もう片方が申し立てるケースが多いようです。

親権争いの前哨戦ではなく、最大の山場

「離婚が成立するまでの一時的な監護者」を決めるための手続きですが、多くの場合、監護者が、離婚後の親権も継続することになります。後から親権を判断する裁判官も、監護者指定審判の結果はできるだけ覆したくないのです。

そのため、親権争いに向けては、実はこの審判が最大の争いになります。

筆者も、全精力をこの審判に費やしました。そして、この審判で私が勝利したことにより、私の元妻は、親権も諦めることとなったのです。

コメント

  1. […] 「妻が子供を連れ去ることは不法行為ではあるが、それを確実に防ぐ法的手段はない。万一連れ去られたら、速やかに“監護者指定審判”を申し立てた方が良い。しかし一般的には父親にとって厳しい結果になりがちである」 […]

  2. […] 子供を連れて避難すれば、妻は監護者指定審判を申し立てるであろうから、それを全力で迎え撃つのが良いと思う。 […]

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