「親権」とは

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離婚コラム

親権とは、「子供と一緒に暮らすことができる権利」ではありません。

親には、子を一人前の大人に育てる義務があります。その義務を遂行するために、親に与えられた権限が「親権」です。子供の利益のために行使するべき権限です。

このマインドセットを誤ると、裁判等でボロが出るでしょう。「子供と一緒に暮らしたい」ではなく、「子供を一人前に育てる義務を遂行できるのは、相手方より自分である」とのマインドセットで戦う方が、良い結果につながると思います。

一口に「親権」といいますが、具体的には複数の権限があります。「財産管理権」と「身上監護権」に分けることができます。

財産管理権

  1. 包括的な財産の管理権
  2. 子どもの法律行為に対する同意権(民法5条)

身上監護権

  1. 身分行為の代理権
    子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(同737条、775条、787条、804条)
  2. 居所指定権
    親が子どもの居所を指定する権利(同821条)
  3. 懲戒権
    子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利(同822条)
  4. 職業許可権
    子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(同823条)

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