親権とは、「子供と一緒に暮らすことができる権利」ではありません。
親には、子を一人前の大人に育てる義務があります。その義務を遂行するために、親に与えられた権限が「親権」です。子供の利益のために行使するべき権限です。
このマインドセットを誤ると、裁判等でボロが出るでしょう。「子供と一緒に暮らしたい」ではなく、「子供を一人前に育てる義務を遂行できるのは、相手方より自分である」とのマインドセットで戦う方が、良い結果につながると思います。
一口に「親権」といいますが、具体的には複数の権限があります。「財産管理権」と「身上監護権」に分けることができます。
財産管理権
- 包括的な財産の管理権
- 子どもの法律行為に対する同意権(民法5条)
身上監護権
- 身分行為の代理権
子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(同737条、775条、787条、804条) - 居所指定権
親が子どもの居所を指定する権利(同821条) - 懲戒権
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利(同822条) - 職業許可権
子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(同823条)
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