監護権とは、親権に含まれる「身上監護権」のことで、居所指定権・懲戒権・職業許可や身分行為の代理権といった権限のことです。
親が子供の近くで世話をしたり教育する権利義務ということになります。
なお、親権には、身上監護権の他に、財産管理権も含まれます。
監護権は親権の一部ですから、原則として親権者が監護権者になります。
財産管理権者と身上監護権者は一致したほうが、子どもの利益に適うと考えられているためです。
しかし、親権者が子どもを監護できない事情がある場合など、例外的に、財産管理権者と身上監護権者が別々になることもありえます。
親権者については離婚届に記入欄があり、戸籍に記載されます。しかし監護者についてはそのような記載はされません。口約束で決めてしまうと、離婚後にトラブルなる可能性があります。
そのため、親権者と監護者を別々にする場合は、トラブル防止のため、書面に残した方がよいでしょう。
子供の親権は、父母が離婚するまでは共同で行使しますが、監護権に関しては離婚が成立していなくても、父母が別居する際に決める必要があります。
監護者について父母で合意できない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。
特に、父母の片方が合意なく子供を連れ去ったような場合には、家庭裁判所での審判がよく利用されます。これが「子の監護者指定・引渡しの審判」です。