協議離婚は、夫婦双方の離婚するとの合意に基づいて離婚の届出がされることで成立します。
ただし、届出は単に離婚届の用紙に記載して提出するだけで済み、一方側が勝手に離婚届出をすることも形式上では可能になります。そのため、そのような離婚届出をされることを防止するために存在する制度が「離婚届不受理申出」です。
あらかじめ本籍地の役所に対し、離婚届が提出されても受理しないことを届け出ておくものです。
この不受理の届け出をしておけば、離婚届が勝手に役所に提出されたとしても、役所では離婚届が受理されないことになります。そのため、形式上でも離婚は成立しません。
筆者も、妻から離婚を切り出され、離婚回避に向けて努力していた期間には、この届出を行いました。
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[…] 昨日の妻からの離婚話を受け、会社に行く前に役所に寄り、離婚の不受理申出を提出しました。 […]