自宅で、妻の連れ子である娘の体に触れるなどの行為により監護者わいせつの罪に問われていた、三重県警の元巡査の男に有罪判決が言い渡されました。執行猶予付きの判決です。
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
この裁判については、こちらの記事でも取り上げています。
抵抗できない連れ子に手を出すという、極めて身勝手で悪質な犯行です。
弁護側は、「被告が犯行後に妻と離婚し、養子縁組をしていた被害者とも離縁したことなどから」執行猶予付きの判決を求めていましたが、この主張が受け入れられての執行猶予付き判決なのでしょうか。
離婚・離縁は当然のことであり、減刑の理由になることに違和感を感じます。
9月24日の裁判で、中村海山裁判官は、「犯行は悪質で、刑事責任は重い」とする一方、「被告には前科がなく反省していることなどから、社会の中で更生の機会を与えるのが相当」として、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。