今日のマネー現代に、別居中の妻が不倫の子を妊娠してしまった畑祐樹さん(38歳、仮名)の記事が掲載されていました。
畑さんには、既に2人の子供がいましたが、妻が連れ去ってしまったようです。
畑さんの妻は、家族カードを使って家族のお金を浪費し、それが発覚すると「さようなら。もう限界です」などと置手紙を残して、子供を連れ去ったのです。
それだけではありません。
別居から1年ほどたった頃、畑さんは、戸籍謄本に、自分の知らない子供が載っていることに気づきました。
畑さんの妻は、知らないうちに、不倫の子を出産していたのです。
子供が産まれると、DNA鑑定などすることなく、自動的に夫の戸籍に入ります。
畑さんの場合、別居して1年以上妻と会っていませんでしたが、離婚はしていなかったので、夫である畑さんの戸籍に入ったことになります。
この法律は子供の地位を安定させるために定められているので、畑さんは、実子の2人以外に、不倫の子である1人についても扶養義務を負い、離婚したら養育費の支払い義務が生じることになります。
これは、非常に理不尽です。
法律上は、「嫡出否認」または「親子関係不存在」の申立てを行うことで、養育費の支払い義務を逃れることも可能です。
しかし妻側は、他の2人の子供を人質にとったり、DNA鑑定を拒むなどして、時間を稼ぎながら慰謝料を交渉することができてしまいます。
結局、畑さんのケースでは、慰謝料を請求しないことを条件に、離婚とDNA鑑定に応じさせたました。
連れ去られて1年別居したのであれば、親権争いもまず勝てないでしょう。
この記事では夫の主張しか分かりませんが、浪費・不倫をした妻が、慰謝料を払わずに、親権と子供2人の養育費を確保して離婚し、不倫相手と再婚するということになります。
圧倒的に妻が有利な離婚の内容で、日本の結婚・離婚制度の理不尽さが良くわかる記事でした。