未成年者誘拐未遂の疑いで、北九州市若松区の飲食店経営の男(47)が逮捕されました。
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逮捕容疑は、同日午後0時半ごろ、別居する妻(36)と暮らす娘(5)が通う大津市内の幼稚園から、娘を連れ帰ろうとした疑い。
同署によると、男は同園を訪れ、職員に「お母さんがけがをして病院に運ばれた」とうそを言って連れ帰ろうとしたが不審に思った職員が断り、110番。駆け付けた同署員が近くにいた男を見つけたという。
京都新聞
別居する父親が、実子を連れ去ろうとして誘拐未遂罪で逮捕されました。
しかし、このような事件が起こるということは、父親としては娘が妻と暮らしていること自体に納得がいっていないということです。
父親の住所が北九州で、事件が起きた幼稚園は滋賀県大津市なので、母親が父親に無断で子供を遠方に連れ去っていた可能性も高いです。
日本では、同居中の両親のうち片方が子供を連れ去っても、ほとんどの場合は違法ではないと判断されます。しかし、一度連れ去られた子供を別居親が連れ戻すと、誘拐事件として逮捕されてしまうのです。
その結果、「先に連れ去った方が親権獲得に有利」というルールが生まれてしまい、日々そこらじゅうで実子誘拐事件が発生する国になってしまいました。
これは法の欠陥だと思います。法律の欠陥のせいで、望まずして片親と断絶させられる不幸な子供が日々生まれています。全く子供のためになっていません。
筆者は、妻による連れ去り計画を未然に察知して子供の人生を守った経験があります。しかし、もし妻が不倫相手の住む家に子供を連れ去っていたら、恐らく親権を勝ち取ることはできなかったでしょう。裁判所は、現状を追認するだけです。
早急な法律改正が必要だと考えます。